本人死亡・・・借金の返済ってどうなるの?

あまり考えたくないことですが、もし借金している本人が事故や病気で返済途中になくなってしまった場合その借金はどうなるのでしょうか?借金はなくなるのでしょうか?

借金が勝手になくなるという事はまずありません。借金は残ってしまいます。どうしてもその借金を払わなければならないというわけではありません。借金している本人が死亡した場合、借金は負の財産として残るわけです。そしてそれ以外にもきっと財産が残っているはずです。

つまり残っている財産をどうするかは財産を相続するあなたが決める事です。借金のほうが多くてとてもじゃないけど返済しきれないというのであれば財産の相続を破棄すればいいのです。でも相続することによりプラスになる可能性のほうが高いなら多少の借金は引き受けるほうがいいのではないでしょうか。

財産の相続に関しては負債は受け継がずに財産だけ受け継ぐという事はできません。土地などの財産などを引き継ぐのであれば負債も受け継ぐ必要があります。ですので、負債があまりに大きすぎる場合は相続するのを控えたほうがいいでしょう。

相続するかどうかは本人が死亡して3カ月以内に決めて手続きしましょう。基本的に3カ月以内に放棄しない場合は自動的に相続されてしまいます。3カ月を過ぎていても自分が相続する立場であることを知らなかった、あるいは期間を過ぎてからそのことを知った場合でも相続放棄が認められることはありますが確実というわけではありませんので期限内に申請するようにしておきましょう。

財産というものは自分の都合のいいところだけ相続するという事はできません。借金はいらないけど土地とか家はほしいなどという事はできません。だからといって借金がる時点ですぐに相続放棄するのではなくしっかりと正負どちらが勝っているのかを考えてから相続するかどうかを判断しましょう。

しっかりしておかないと知らないうちに多額の借金を相続してしまう可能性もありますので注意してください。本人が亡くなっても借金はなくなりません。

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